こんにちは! かほです(*'ω'*)
さて今回はまず国際結婚の入籍編からお話していきます!!!パチパチ
まず入籍にあたって自分でもいろいろ調べてみたのですが、なんか結局よく分からなかったので手っ取り早く市役所に婚姻届を貰うついでに相談窓口の人に必要なものや手順を聞きに行ってきました!
韓国人側に必要な書類を集める
役所の相談窓口のおじ様がくれたのがこれ➤➤➤➤
創設的婚姻届と報告的婚姻届の違い
要はどちらで先に婚姻届を提出したかどうかの違いだけだそうです。
【創設的婚姻届】創設という言葉から連想できる通り、これから結婚する。 つまり日本で先に婚姻届けを提出する場合の方法ですね。
【報告的婚姻届】報告とある通り、外国の婚姻届を先に提出し、日本はそのあとから提出しましたよと申請するような形ですね。
イメージとしては創設的婚姻届の方がたくさん書かれていてややこしそうですが、要はこのややこしそうなもの達を相手方の領事館または役所で済ませた上で、一見簡単そうな報告的婚姻届を日本で提出するだけなので、どちらを選択しても同じでしょう。
私達は日本で先に婚姻届を提出したので、上にある創設的婚姻届の方で話を進めてもらいました。
以下、写真にある文面を打ち込んで詳しく説明していきます。
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日本人と韓国人の日本における創設的婚姻届
※韓国人女性の再婚する場合、先に日本で婚姻を成立させるには100日の待婚期間が必要です。
① 基本証明書
② 婚姻関係証明書
③ 各日本語訳(翻訳者名を明記)
④ 未成年者(19歳未満)の場合は「家族関係証明書」と「父母の同意書」及び日本語訳も必要となります。
基本証明書・婚姻関係証明書について、詳しいことは事前に在大阪大韓民国総領事館、又は韓国本国の証明書発行機関にお尋ねください。
(一部省略)
※基本証明・婚姻関係証明書を提出できない場合は、以下の書類が必要です。(一部省略)
① 住民票の写し(世帯情報、国籍・地域・在留情報の記載があり、個人番号の記載がなく、発行の日から3ヶ月以内のもの)
② 最終の外国人登録原票の写し(法務省発行)
③ 韓国の証明書を得られない旨及び婚姻要件を具備している旨の記載された「申述書」
※場合によっては、追加資料が必要になることもあります。
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とこのような内容。 これだけでも分かる人にはすごく分かりやすくまとめてくれています。
※韓国人女性の再婚の場合…と記載されていますが女性の再婚期間については日本でも条件があるのでそれと同じと考えればいいのではないでしょうか? あまり気にすることではなさそうです。 ひとまず待てば問題なく結婚が出来ることには変わりはないので。
また、下の※の基本証明書等を提出できない場合等も記載がありますが、実際私が韓国人と結婚してみて、書類を集めること自体は全然難しくないので基本的にはなさそうですが…なにか複雑な事情がある場合はこの方法がありますという内容のようですね。 ただこれを読んでいると日本に住んでいることが前提のようですね。 ほんとに、よほどのことがなければこの項目は使うことはなさそうです。
さて、私達は成人した大人なのでこの書類で言えば必要なものは
① 基本証明書 ② 婚姻関係証明書 ③ 各日本語訳
の3つのみということになります。
この時点で正直私は拍子抜け。 え、それだけ?( ゚Д゚)
基本証明書と婚姻関係証明書の交付場所
まず初めに①基本証明書と②婚姻関係証明書を韓国の役所、又は日本の総領事館に貰いに行くところから始めましょう。 豆柴くんは入籍の数ヶ月前に韓国に帰る用事があったので地元の役所でぱぱっともらってきました。
総領事館は調べたところ東京・札幌・仙台・新潟・名古屋・横浜・神戸・大阪・広島・福岡にあるみたいですね。 主要都市だけでなく全国に点々とあるようです。 九州・沖縄・東北・四国の一部の方はちょっとアクセスが難しそうですね… また基本証明書等の書類は東京・大阪・札幌の三都市は即日交付が可能。 他の都市については領事館で申請してから数日後また領事館に交付してもらいに行かなければならないようです。 とは言え遠方の人はそう何度も行くことは困難なので、郵送請求の申請書を提出さえすれば自宅にも郵送してもらえるみたいです。 また管轄下でない領事館(例えば沖縄の方にとっての大阪の総領事館等)でも発行は可能で、確実に即日発効してもらう必要がある場合は少し足を運んで、札幌・東京・大阪で行くのもいいかもしれませんね。
上記の方法で① 基本証明書と ② 婚姻関係証明書 はそろいました! これだけで3分の2完了(笑)
基本証明書➤➤➤➤
婚姻関係証明書➤➤➤➤
ちなみに、いろんなサイトを見ているとこの2つとさらに【家族関係証明書】というものが必要であると読んで一応それももらってきたのですが、それは入籍の時ではなく配偶者ビザの申請時に必要なものみたいですね。 入籍の時にも一応持参したのですが返却されました。
必要書類の日本語訳
さて、ここからはこの2つを日本語に翻訳していく作業です。 韓国の一部役所では翻訳したものを渡してくれるところや、翻訳例をくれるので自分でPCで作成するだけ…みたいなご親切な地域もあるようですね! やっぱり日本人と韓国人の結婚は多いので皆慣れているのでしょう。 納得。 私達はそれをもらえなかったので自力で翻訳しましたが、翻訳自体は何も難しいことはありませんでした。 しいて言うなら住所を漢字表記するのが一番の難関ですがそれもGoogleで調べればありますしね、分からないところをわざわざ漢字で無理に表現することもないと思うので、その場合はカタカナでも何も言われませんよ!
そして完成したのがこちら➤➤➤➤
個人情報がばれてしまいそうなものはモザイクかけていますが、基本的な枠組みはこのまま翻訳してあとは自分や区長、発行者の名前や住所、申請日時などを手元の自身の持っている情報と一致させれば翻訳関係は完了です! この写真ではありませんが、最後どこでもいいので翻訳者の名前を記載することをお忘れなく! ただ、私達も最後の最後までこの翻訳者名を忘れていたのですが手書きで追記したらそれでOKでした!
この翻訳内容についてはまた後日専用の記事を詳しく更新しておきますので是非そちらを使ってください!!!
必要書類関係は終了!!!!
えらいあっさり終わりました。 自分たちが韓国に何回も言っていたり大阪の領事館も家からすぐ近くなのも大きいですが、書類さえ取りに行ければ翻訳はすぐですね。
ここまでが必要書類関係一式です!
日本人側の準備物は?
日本人側が婚姻届を出すのに特別な準備物はありません。 相手が日本人でも外国人でも関わらず戸籍謄本は必要ですね。 ただ、私は生まれも育ちも入籍時の住民票も全て同じ市内にあったため、身分証明書を提示してその場で戸籍関係は全て確認してもらったので発行は必要ありませんでした。 持参したのは念のための印鑑と常備している免許証のみ。 なんとラクチン!!!
婚姻届を記入する
必要書類集めが完了したら次はついに婚姻届の記入です。 この記入方法についても丁寧に説明してくれている用紙を役所で頂けました。
ただ、こちらは左上に記入がある通り、「韓国人男と日本人女(戸籍の筆頭主ではないもの)の婚姻届を居住地の市町村に届け出た場合」と書かれています。 ですが、読み進めてみてもこれが「韓国人女性と日本人男性」でも特に何か特別に変わることはなさそうです。 また、基本的には戸籍の筆頭主は親になっていることが多いと思いますのでここも特に気にすることはないかと。 居住地の市町村なので、ここだけ注意ですね。 新婚旅行先で、2人の出会った土地で…と提出先をこだわる場合は他にも注意点が必要なのでしょうか? 周りにそういう夫婦がいないので分からないのですが、もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください!
以下の画像を使って詳しく説明していきます! ちなみに画像はアニヴェルセルさんの無料でダウンロードできるかわいい婚姻届を使わせていただきました(*'ω'*) あまりがちゃがちゃしたのは好きじゃないのでこれくらいがシンプルで素敵♡ ちなみに私達は普通に役所でもらえる茶色のもので提出してますが(笑)
※相談窓口で頂いた記入例は国際結婚関係なく日本人同士で結婚するときと共通事項も記載してくれていますがここでは国際結婚の場合の注意点のみピックアップして書いていきます!
① 氏名
― 漢字を使用している国の外国人の氏名について、それが日本の正しい文字である者についてはそのまま、そうでないものは片仮名で記入する。
つまり韓国人、中国人、台湾人であれば漢字での記入になりますね。 ただ日本で使用されている文字(旧漢字含む)の場合のみでしょうか。 豆柴くんはたまたま全て日本の常用漢字ばかりを使っていたため、そのまま漢字での表記が出来ました。 ただ彼のお父様は中国の漢字を名前に使っている為、そういう場合は片仮名での表記をする必要があります。
ここでひとつ疑問に思ったのが、彼は住民票などを全て英語表記で提出していたので、在留ガードや保険証等全てが英語表記なのに、婚姻届は漢字で大丈夫なのか?ということ(。-`ω-) 確認したところ、それはそれ、これはこれなので大丈夫だそうです(笑)
また後日談ですが、結婚をして配偶者ビザを貰ったことで、彼の在留カードなども漢字表記に書き換えることが出来ました!
② 生年月日
― 外国人の生年月日は西暦で記入する。
平成や昭和での記入はしないようです。 「西暦 1991年」のような書き方で記入しましょう。 ちなみに日本人は和暦でいいみたいです。 特に気にするところではありませんが、もし気になるようですが2人で一緒に西暦で揃えてもいいですね。
③ 本籍
― 外国人については国籍を有する国名を記入する。 国名は略称でもよい。
シンプルに、韓国、中国、台湾…と記入していいみたいです。
私達一応丁寧に「大韓民国」と書いておいたら、まさかの在留カードの国籍の表記が「韓国」になっているので統一して韓国で、と訂正印を押すはめになっちゃいました(笑) なので、詳しくは「国名は略称でもよい」ではなく、「在留カードに記載されている表記との統一が好ましい」ではないですかね。
④ 筆頭主の氏名
外国人はそもそもの戸籍がないのでここは空白でかまいません。
また新しく作る戸籍については、外国人は戸籍を所有することができないため、事実上日本人側1人の戸籍が作られることになります。 つまり戸籍謄本を発行してもらってもそこには外国人側の名前が表記されることはなく、その日本人側が夫でも妻でも必然的に日本人側が戸籍の筆頭主になるということです。 難しいことを言っているようですが、要は日本人同士で結婚すると戸籍の筆頭主を夫にすることがほとんどですが、私達の場合は、妻である私が戸籍の筆頭主になっています。 将来子供が生まれると、その子供は私の戸籍に入っていることになります。 ただし、外国人が戸籍謄本には登場できずとも配偶者の欄には外国人側の名前が表記されるので少しややこしいですが家族関係を証明することは可能です。
ただし、世帯主は外国人でもなることができるので、私達で言えば、戸籍の筆頭主は妻である私、世帯主は夫である韓国人の豆柴くんです。 また世帯主はなぜが英語表記なのでなんかちょっと面白いです。
追記 )))))
氏名、生年月日記入欄の下にある住所の項目ですが、その中の世帯主の氏名とある記入欄!!!! こちらには新しい家族の世帯主の名前を書く必要があるので、英語表記と片仮名表記を並べて豆柴くんの名前を書いています。 そして私の方の世帯主の氏名欄には「夫と同じ」と記載しています。 番号降るの忘れました、すみません。
⑤ 父母の氏名
先述したように、彼のお父様の漢字は中国の漢字を使用していたので、ここでは片仮名表記の後に( )をつけて一応漢字の記入もしておきました。 もしご両親も日本で使用される漢字を使っていた場合は漢字のみの記入でいいみたいです。
⑥ 結婚後の夫婦の氏
― 結婚後の夫婦の氏欄はチェックは不要
こちらですが、韓国・中国・台湾には結婚をして苗字を変える文化自体がないので、国際結婚の場合でも苗字を変えない人がほとんどですね。 私も苗字は変更するつもりはなかったためチェックはしていません。 ですが、日本人女性としては結婚をしたら旦那様の苗字を名乗ることも憧れですよね。 実際、希望があれば苗字を変更することは可能だそうです。 その場合はチェックをいれますが、少し時間がかかってしまうことがあるようです。 とりあえず変更予定がなければ無視する項目です。
また、新本籍は現在住んでいる住所になります。
⑦ その他
こちらには添付書類がある旨を説明する必要があるため「韓国戸籍謄本及び訳文」と記入しました。
⑧ 届出人署名押印
― 外国人の署名は原則として本国文字で行う。 日本文字を常用しており印を有している場合は、日本語による署名(本国名を日本語表記した場合に限る)及び押印でも差し支えない。
と、ある通りここではハングルと漢字を併記して署名をしました。 また印鑑も持っているので使いたくて押印もしています。
⑨ 証人
― 証人は外国人でもよいが、本国法上の成年者であることを要する。
― 証人の住民登録をしているところを記入する。 外国人の時は外国人登録しているところを記入する。
つまり外国人でも証人になることは可能ですね。 結婚するとなればお互いの親に証人になってもらいたい人も多いのではないでしょうか? 私達も最初は両家の母にお願いしようと思っていました。 ただし、外国に居住する外国人の場合はその人が実際に存在する証明もまた必要になるため、パスポートをコピーを提出しなければなりません。 コピーするだけで証人になれるなら簡単ですね!
ここまでが婚姻届記入時の注意事項です。 正直あんなに丁寧に説明してくれている用紙を貰っているにも関わらずめっちゃ間違いました。(笑) でも全て窓口の担当者さんが丁寧に教えてくれたのでなんとかなりました(*´Д`)
いざ! 提出に行く
ここまで準備が出来たらあとは役所に提出に行くのみです!
持参するものが全て揃っているか最終の再確認
① 韓国人の基本証明書
② 韓国人の婚姻関係証明書
③ 上記2つの日本語訳(翻訳者氏名を忘れずに)
④ 婚姻届
⑤ 外国人のパスポート
⑥ 日本人の身分証明書
⑦ 日本人の戸籍謄本(本籍のある市区町村で婚姻届を提出する場合は持参不要)
⑧ 2人の印鑑(外国人側が所有していない場合は不要)
⑨ 手数料
以上です!!! どれか一つでも不備があれば困りますよ、特に地味に困るのが印鑑ですよ。 私達訂正箇所がありすぎて何回も訂正印を押したので(笑)
これらを全て持参して役所に行けばあとは担当者さんに確認をしてもらって、不備がなければ結婚が成立します!!!! 簡単すぎて本当に拍子抜けした。(笑)
ただし、日本人同士の場合とは違い、時々婚姻届ではなく提出書類事態に不備があることもあってしまうのが国際結婚の難しいところ。 その場合、電話がかかって来て再提出や訂正が必要なこともありますが、なんか聞くところによると基本はその提出した日で受理はしてくれるそう。 結婚記念日にこだわる人には朗報ですね。
無事に結婚が成立したら
次は相手国の役所に日本で先に入籍をしたと申請し、相手国でも入籍をする必要があります。 この手続きを踏まないということは、日本では夫婦、でも相手国の戸籍上では縁もゆかりもない他人である。ということです。 ここが国際結婚独特のシステムですね。
さて、この次のステップに進むために必要なものは【婚姻届受理証明書】というもの。 あぁ、またなんか新しい証明書出てきたよ…
こちらはその名前の通り、婚姻届が不備なく通りましたよと証明してくれているものです。 何も問題がなければその場で発行してもらえることもあるようですが、私達は本日中は難しいので明日以降に取り来てほしいとのことで結局休みの都合が合わなさ過ぎて1か月後に取りに行きました(笑) 手数料は350円でした。
これで日本での入籍準備から提出までが完了しました!!!
残るステップは
➤ 韓国(相手国)での入籍
➤ 配偶者ビザの申請
の2つですね!
私達は長々とだらだらと時間をかけてしまいましたが本気を出せば2か月で終わる内容じゃないかなぁと思います(笑)
次は相手国での入籍について更新しまーす\(^o^)/。#日韓夫婦 #日韓カップル #国#国際結婚 #韓国人彼氏 #韓国人夫 #年上旦那 #3歳差 #ワーホリ #ワーキングホリデー #オーストラリア #シドニー #ワーホリカップル #韓国語 #英語 #大阪 #ソウル #韓国人と出会う #韓国人の彼氏が欲しい #韓国人と付き合いたい #日韓カップルさんと繋がりたい #日韓夫婦の日常 #日韓夫婦のリアル #日本在住日韓夫婦 #韓国在住日韓夫婦 #日韓夫婦苗字 #日韓夫婦離婚率 #日韓夫婦ブログ #日韓カップルブログ #日韓夫婦あるある #国際結婚あるある #韓国人の彼と結婚しました #人気日韓夫婦 #人気日韓カップル #結婚生活 #日韓カップルに憧れる #日韓カップルになりたい # 配偶者ビザ #パートナービザ #名字 #名前 #日韓問題 #国籍 #大変 #日本在住 #関西在住 #関西 #ビザ #離婚率 #後悔 #苦労 #危機到来 #竹島問題 #慰安婦問題 #どう話す? #喧嘩 #夫婦喧嘩 #オモニ #アボジ #シオモニム #オモニム #アボニム #インテリア #おうちカフェ #カフェ巡り
かほ